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カーポートは建築面積に含まれる?建ぺい率容積率への影響と算入条件

カーポートは建築面積に含まれる?建ぺい率容積率への影響と算入条件

住宅の新築やリフォームを計画する際、駐車スペースの確保は重要な要素ですが、設置するカーポートの面積が法規上の「建築面積」にどのように関わるのか、その判断基準や影響について疑問を抱える方は少なくありません。
敷地全体の広さや建ぺい率、容積率といった建築基準法上の制限との関連は、理想の住まいづくりにおいて見過ごせないポイントとなります。
カーポートが建築面積として算入されるのか、されないのか、その境界線を知ることは、計画の自由度や法規制遵守のために不可欠です。

カーポートと建築面積の関係

建築基準法における「建築面積」とは、建物を真上から見たときの外周線の水平投影面積のことを指します。
これは、敷地面積に対して建築物の建築面積が占める割合を示す「建ぺい率」を計算する上で基準となる数値です。
カーポートがこの建築面積に算入されるか否かは、その構造や設置条件によって厳密に判断されます。
一般的に、建築物とみなされるためには、柱や壁などの支持構造物で囲まれ、屋根を有していることが基本となりますが、カーポートの場合、これらの要素がどの程度備わっているかで、法的な扱いが分かれることになります。

建築面積算入の基本的な判断基準

カーポートが建築面積に算入されるかどうかの判断は、建築基準法第2条第1号に定められる「建築物」の定義に基づきます。
建築物とは、屋根及び柱または壁を有するものをいいます。
しかし、これに該当していても、建築基準法施行令第115条の3など、一定の基準を満たす場合には建築面積から除外されることがあります。
カーポートの場合、単に屋根があるだけでなく、柱の数や配置、壁の有無、そしてその用途や周囲の構造物との関係性が重視されます。
例えば、3方向以上が壁や柱で囲まれていない開放的な構造であること、あるいは農作業用や物品置き場など一時的な用途に供されるものであることなどが、建築面積に算入されないための重要な要素となり得ます。

カーポートが建築面積に算入されないための条件

カーポートが建築面積に算入されないためには、建筑基準法や関連法規で定められた特定の条件を満たす必要があります。
最も一般的な条件は、その構造が「建築物」とみなされない程度に開放的であることです。
具体的には、四方に壁がなく、柱のみで支えられている開放的な構造であること、あるいは柱と屋根のみで構成され、周囲に囲いがほとんどない状態が挙げられます。
また、建築基準法施行令第115条の3には、物置や車庫など、一定の用途の建築物で、開口部が一定以上あるものは建築面積に算入しない、といった規定があります。
カーポートがこれらの規定に適合するような設計、例えば、壁がなく、柱の間隔が広く、内部の換気や通行が妨げられないような構造であれば、建築面積から除外される可能性が高まります。
ただし、最終的な判断は、各自治体の建築指導課などの担当部署によって行われるため、設計段階で必ず確認することが重要です。

カーポートが建築面積に含まれる場合の建ぺい率・容積率への影響は?

カーポートが建築基準法上の「建築面積」に算入されると、建築物の建築面積の合計が敷地面積に対して一定割合を超えないように定める「建ぺい率」や、建築物の延べ面積の合計が敷地面積に対して一定割合を超えないように定める「容積率」に影響を与える可能性があります。
これらの法規制は、都市計画や地域特性に応じて定められており、敷地内に建てられる建物の規模を制限することで、用途地域の良好な環境を維持し、都市機能や防災面での安全を確保する目的があります。

建ぺい率・容積率の計算におけるカーポートの影響

カーポートが建築面積に算入された場合、その面積が建築物の合計建築面積に含まれることになります。
例えば、建ぺい率が50%に定められている敷地に、母屋の建築面積が70㎡、カーポートが30㎡で合計100㎡となった場合、敷地面積が200㎡であれば建ぺい率は50%(100㎡/200㎡)となり、規定内に収まります。
しかし、もし敷地面積が190㎡だった場合、建ぺい率は約52.6%(100㎡/190㎡)となり、建ぺい率を超過してしまうおそれがあります。
容積率においても同様に、カーポートの床面積が延べ面積に含まれることで、規定値を超過するリスクが生じます。
このように、カーポートの建築面積への算入は、意図せずとも建ぺい率や容積率の制限に抵触する原因となり得るため、敷地計画においては慎重な検討が求められます。

建築面積に含まれる場合の緩和措置や確認事項

カーポートが建築面積に算入される場合でも、一定の条件を満たす構造のカーポートについては、建築基準法上の緩和措置や、建ぺい率・容積率の計算において有利な取り扱いがなされる場合があります。
例えば、建築基準法施行令第2条第2号に規定される「建築物への付属物」として、一定の条件下で延べ面積に算入されないケースや、特定の用途地域においては、駐車場としての機能に特化した構造であれば、建ぺい率の緩和対象となることがあります。
しかし、これらの緩和措置は、地域や条例によって内容が異なるため、具体的な適用可否については、設計を行う建築士や、管轄の建築確認検査機関、あるいは自治体の建築指導担当部署に事前に詳細を確認することが極めて重要です。
設計図面において、カーポートの構造、寸法、材質、そして敷地内での配置などを正確に記載し、法規への適合性を事前に十分に検討することが、後々のトラブルを避けるための鍵となります。

まとめ

カーポートが建築基準法上の「建築面積」に算入されるか否かは、その構造や開放性、用途など、複数の条件によって厳密に判断されます。
建築面積に算入されると、建ぺい率や容積率といった敷地全体の建築可能範囲を定める法規制に影響を及ぼす可能性があり、場合によっては規定値を超過してしまうリスクも生じます。
しかし、一定の構造要件を満たすカーポートには緩和措置が適用されるケースもあり、その判断は地域や条例によって異なります。
したがって、カーポートの設置を計画する際には、その構造が法規に適合するかどうか、また建ぺい率・容積率への影響について、建築士などの専門家や管轄の自治体へ事前に確認し、十分な検討を行うことが、理想の住まいづくりと法規遵守の両立のために不可欠と言えるでしょう。

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